2019/07/21

遺言書の「検認請求」の手続き方法や期間、必要書類は?

 
遺言書を見つけたらやるべき事「検認請求」の手続き方法や期間、必要書類は?

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遺言は、自分の死後、何をどのようにしたいかという本人(被相続人)の最終意思を表します。

 

 

遺言書がある場合は、その内容に沿って相続(遺産分割)を進めて行く事になりますが、注意して頂きたいのは、遺言書がどの様な方式で作成されたものかとゆう事です。

 

もし、残された遺言書が「公正証書遺言書以外の遺言書」なら、遺言を執行の前に、「検認」(けんにん)を行う必要があります。

 

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

引用元:裁判所 【遺言書の検認】

 

「遺言書の検認」は、何となく理解したけど、具体的に何をどうすればいいのか分からない方は、案外多いのではないでしょうか?

 

そこで、今回は、何故「遺言書の検認」行わなければいけないのか?

 

検認を行わなかった場合の問題点、検認請求手続きの方法検認期間必要書類などを説明致します。

 

検認請求が必要な遺言書とは?

検認請求が必要な遺言書とは?

 

検認が必要な遺言書は、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」です。

 

公正証書遺言書は、利害関係のない第三者である公証人が遺言を作成し、公証役場で保管する事で偽造や変造の可能性がない事から検認は不要とされています。

 

「秘密証書遺言」は、一部で公証役場が関与しますが、遺言の内容には関与しないことから、「検認」が必要になります。

 

遺言書の方式の詳しい説明はこちら「【保存版】遺言書に法的効力を!「普通方式3種類」の特徴と作成ポイント総まとめ」

 

 

遺言書の検認の目的

遺言書の検認はなぜ必要なのか?

 

遺言書(自筆証書遺言書・秘密証書遺言書)は、公証役場で保管される公正証書遺言書に比べ、偽造や変造される可能性もあります。

 

「検認」遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認を行った日における遺言書の内容を明確にするための手段です。

 

遺言書の偽造・変造を防止する目的があります。

 

検認すると遺言書の有効性が認められるの?

 

検認を行う事で、遺言書の内容を明確にする事はできますが、遺言書の有効性について判断するわけではありません。

 

検認手続きが終わっても、その遺言書が「有効なものである」と認められるものではありません。

 

遺言書の検認で確認される内容

遺言書の検認で確認される内容

 

遺言書を管轄の家庭裁判所に検認のため提出すると主に以下の内容を確認し、記録します。

 

  • 遺言書の形状を確認
  • 加除訂正の状態を確認
  • 日付や署名などを確認
  • 遺言書に書かれている内容の確認
  • 使われている筆記用具を確認
  • どの様な用紙で何枚書かれているかを確認

 

遺言書検認の申立方法

遺言書の検認の申立方法

 

検認の申し立て先

 

申し立て先の裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

裁判所の管轄区域

 

検認の申立人は?

 

遺言書の保管を依頼されていた又は、遺言書を発見した相続人が申立「請求」します。

 

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

 

検認の申し立て前の準備

 

法定相続人には、遺言書検認に立ち会う権利があるため、検認を申し立てる前には、法定相続人全員を調査し確定します。

※家庭裁判所で、法定相続人に検認の日時を通知します。

 

遺言書の検認に必要な費用

 

遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分

 

申立てに必要な書類

 

 

申立書・家事審判申立書

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当事者目録

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標準的な添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

【共通】

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

引用元:裁判所 【遺言書の検認より】

 

検認手続が終わるまでの目安期間

検認手続が終わるまでの目安期間

 

1、死亡届の提出(約1週間)

死亡届提出後に戸籍に反映されるまでの期間の目安です。

 

2、遺言書検認申立て(約1〜2週間)

検認申立書を提出後、約1~2週間ほどで申立人に検認期日の希望日についての連絡(電話)がきます。

その後、家裁から検認の期日通知が送付されまでの目安です。

 

3、検認の期日指定(約1ヶ月)

申立人が出席し、裁判官から「保管状況や、印鑑の種類、遺言者の筆跡」等について質問が行われ検認手続きが完了します。

検認手続きの完了まで、最短でも約2ヶ月ほどかかる事になります。

 

検認をしないとどうなるの?

検認をしないとどうなるの?

 

何かと手間と時間がかかる遺言書の検認ですが、検認が完了しないと、遺言書の内容を実行する事ができません。

 

つまり、相続の手続きが進まないとゆう事になります。

 

土地や家の登記貯金などの相続には、検認済みの遺言書の添付が必要とされている事から、相続財産に不動産や預貯金がある場合には、なるべく早く申し立てを行いましょう。

 

裁判所の指定日に出頭できない時は?

裁判所の指定日に出頭できない時は?

 

申し立て人以外の相続人が必ず家庭裁判所に行かなければならないとゆう事はありません。

 

また、封印のある遺言書を開封する時は、相続人又はその代理人の立ち会いを要するとされていますが、こちらも相続人全員が出席する必要はありません。

 

検認の後は?

 

遺言書原本に「検認済み」の表示がされた上で、申し立て人に返却されます。

 

検認に立ち会う事ができなかった立会人が居た場合は、検認完了の通知書が送られます。

※実際に遺言を執行する為には、遺言書に「検認済証明書」が必要になるので、証明書の申請を行ってください。

 

費用は遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。

 

まとめ

 

今回は、遺言書の「検認」(けんにん)について説明させて頂きました。

 

遺言書の検認は、相続人に対して遺言の存在やその内容を明確にし、偽造や変造を防止するための手続きです。

 

その為、公正証書遺言書以外の遺言書があった場合には必ず行わなければならない手続きであり、検認を行わないと、5万円以下の過料に処されます。

 

それ以上に遺言を執行する事ができないなど相続を進める上で大きな障害になってしまいます。

 

検認は、その準備から終了までに意外と時間が必要です。

 

被相続人が亡くなったら、「検認」は早めに行っておきましょう。

 

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