【保存版】遺言書に法的効力を!「普通方式3種類」の特徴と作成ポイント総まとめ
遺言や遺言書は、ただ「のこせばいい」というわけではありません。
遺言書をのこす目的としては、
-
- 自分の死後に、のこしたい考え方や教えがあるとき
- 死後の遺産相続(法律関係)を定めるため、自分の意思表示をしたいとき
などが挙げられますが、特に②の場合は、法的効力を持たせる必要があります。
今回は、遺言書に法的効力を持たせるための「普通方式3種類」について、特徴と作成方法のポイントを徹底的に解説します。
遺言についての予備知識のない方にも、分かりやすく噛み砕いて説明していますので、ぜひ読み進めてみてください。
遺言書をのこす目的と法的効力について
遺言書を書くときは、まず、その目的について検討する必要があります。
遺言書をのこす目的としては、
-
- 自分の死後に、のこしたい考え方や教えがあるとき
- 死後の遺産相続(法律関係)を定めるため、自分の意思表示をしたいとき
が挙げられます。
それぞれ詳しくみていきましょう。
①自分の死後に、のこしたい考え方や教えがあるとき
自分の死後、「自分の考え方や教え」「これからの家族の在り方や生き方」などをのこしたいときに、「遺言」または、「遺言書」にするというパターンです。
この場合、法律的な効力はありませんが、遺族にとっては重要な意味を持ちます。
②死後の遺産相続(法律関係)を定めるため、自分の意思表示をしたいとき
遺産相続を法定相続通リに行いたくない場合、「遺言書」をのこすことで、自分の意思を示すことができます。
この場合、法的効力を持たせることが重要なため、遺言作成の方式に従わなければいけません。
法的効力を持たせたい遺言書とその他の遺言書はしっかりと区別する
-
- 自分の死後に、のこしたい考え方や教えがあるとき
- 死後の遺産相続(法律関係)を定めるため、自分の意思表示をしたいとき
どちらの場合も「遺言、遺言書」としてのこすことができますが、法律的な効力が必要なのかどうかは、しっかりと区別する必要があります。
遺産相続にかかる「遺言書」をのこす場合は、「遺言書の方式を守り」正しく作成し、法的な効力を持たせなければ意味がありません。
相続に関わる遺言書には、法的効力を持たせよう
遺産を相続させたくない法定相続人がいる場合や、法定相続人以外の人に相続させる場合、遺言書により相続人を指定することができます。
しかし、法定相続人であるはずの人が相続できなかったり、法定相続人以外の第三者が財産を取得するときは、争いに発展する可能性があります。
遺言書がどんなものであっても、揉め事が起きなければ、法律は関係ありません。
しかし、遺産相続で相続人同士がもめてしまい、調停や裁判へと発展した場合は、法律に従う必要があります。
遺言書の内容に異議を申し立てた場合、その異議が認められるかどうかは、遺言書の法的効力の有無がポイントになります。
そのため、遺言書を作成するときは、法的効力を持つ遺言書を作成しておかなければなりません。
こちらでは、法的効力をもつ3つの遺言書の方式「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の特徴と作成方法を解説します。
①自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
自筆証書遺言とは?メリットとデメリット
自筆証書遺言は、民法で定められた遺言書の方式としては、一番シンプルな方法です。
自筆証書遺言書は、自筆で文章が書けさえすれば、時期や場所を選ばず作成することができます。
遺言者自身が、手書きで全文を書き、日付、氏名を記載し、押印して作成することが可能なため、費用もかかりません。
メリット
- 費用がかからず、他人に内容を知られることがない
- 文字(文章)が書ければ、時期や場所を選ばす作成できる
デメリット
- 相続開始後、遺言書は家庭裁判所に「検認」を受けなければならない
- 死亡後に発見されない可能性がある
- 偽造や改竄(かいざん)などの恐れがある
- 遺言書の内容が曖昧、不備があると無効となる可能性がある
自筆証書遺言書の作成方法
-
- 全文手書き(パソコン・ワープロは無効)です。
-
- 日付及び氏名を自書し、自身の印鑑を押印します。
-
- 用紙についての規定はありません。
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- 複数枚(2枚以上)になる場合は、ホチキスやノリなどで綴じ契印を押します。
-
- 鉛筆以外の筆記具(ボールペン・万年筆等)を使用します。
-
- 横書き・縦書き、どちらでもかまいません。
-
- 数字は、漢数字、アラビア数字など使用できます。
- 印鑑は認め印でも良いですが、実印が理想です。
自筆証書遺言書の日付
日付は西暦や元号を用いて正確に記述します。
例えば、「平成30年1月吉日」など書かれていた場合、有効な日付ではないため無効になります。
書き間違えてしまった、訂正や追加をする場合
書き間違いの訂正や追加は法律が定めた方式があります。
訂正や追加の方法が間違っていると、せっかく書いた遺言書が無効となるため、訂正や追加が発生した場合は全文を書き直した方が確実です。
自筆証書遺言書の訂正、民法での規定
- 変更場所を指示する
- 変更場所に印を押す
- 変更した旨を付記して署名する
民法第968条〔自筆証書遺言〕
①自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
②自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
自筆証書遺言書での内容の加除訂正方法
- 追加であれば、矢印や括弧{ } などで場所を指示します
- 削除であれば、削除する文字の上に二重線を引きます
- 訂正は、削除と追加の組み合わせです
自筆証書遺言書の検認
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書(下記で説明)は、被相続人の死亡後に、遺言の保管者又は、発見者等により管轄の家庭裁判所において速やかに「検認」を行わなければなりません。
※検認は秘密証書遺言でも必要になります。
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。引用:裁判所【遺言書の検認】
その他、自筆証書遺言書の注意点
-
- 遺言書の内容は、曖昧な表記や表現は避け具体的に記載します。
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- 不動産は、登記簿通リに正確に記載しないと登記移転ができない事もあります。
※所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載します
-
- 預貯金は、金融機関の支店名、預貯金の種類、口座番号まで記載します。
-
- 他の相続人の遺留分についての配慮を忘れないようにします。
-
- 遺言がスムーズに実行されるように、できれば遺言執行人を指名しておきましょう。
-
- 作成した遺言書は、封筒に入れ改ざんを防ぐためにしっかり封をしておきましょう。
-
- 遺言が発見できるように、保管場所を検討しておく必要があります。
- 法定相続分とは異なる指定を行うときは、その趣旨を明確に記載しておきましょう。
自筆証書遺言で不動産を指定する場合
相続させたい不動産が特定できないような曖昧な記載では、不動産登記ができない場合があるので注意が必要です。
不動産や建物が明確に特定できない遺言書は、法務局で受理する事ができません。
上記の例では、新宿のどのマンションか分からないため、不動産登記ができません。
不動産などが特定できるように、登記簿謄本通リに記載した「遺産分割協議書」を用意する必要があります。
このとき、遺産分割協議で揉めることがあるため、法的効力のある遺言書を作成しておくことが重要です。
②公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公正証書遺言とは?メリットとデメリット
遺言者は、法律に定められた手続きに従って、公証人(公権力を根拠に証明・認証する人、立会人2名以上)に遺言内容を伝えます。
遺言を伝えられた公証人は、伝えられた内容を遺言書として作成し、保管をします。
原本は、公証人役場で原則20年(通常は本人の死亡まで)保管されます。
昭和64年1月1日以降の公正証書遺言は、遺言検索システムに登録されています。
そのため、遺言者の死亡後、相続人は遺言の存在を容易に確認する事ができます。
公正証書遺言の手続きを簡単にまとめると、
- 遺言者が公証人や証人2名以上に遺言の内容を伝える
- 公証人は伝えられた内容を遺言書として作成します
- 各種の手続きの後、公正証書役場で保管されます
という流れになります。
遺言書の効力は、自筆証書遺言と同じですが、公証人が遺言書を作成し、公正役場に保管されるため、遺言書の真正性が問題となることがありません。
そのため、遺言書の効力は確約されるというメリットがあります。
デメリットとしては、作成保管に費用がかかることが挙げられます。
メリット
- 公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、記載ミスがない
- 家庭裁判所での検認手続きを行う必要がない
- 遺言者が自筆する必要がないため、何らかの理由で文字が書けなくても作成できる
- 公証役場に保管されるので、偽造や改竄(かいざん)などの恐れがなく、安全に保管できる
- 相続人に遺言の内容を知られることがない(公証人や立会人を除く)
デメリット
- 遺言書を作成する公証人や証人への手数料が必要になる
- 手続きが少し面倒
- 公証人や立会人に遺言書の内容を知られてしまう
- 2名以上の証人を確保しなければならない
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成のために準備するもの
-
- 公証人との打ち合わせに必要な書類
-
- 遺言者の実印、遺言者の印鑑証明書
-
- 遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本
※法定相続人以外の場合は、受遺者の住民票も準備します
-
- 証人予定者の住民票と認印
-
- 貯金通帳のコピーなど
-
- 不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など
※公証役場によっては、準備する書類等が異なる場合があるので、前もって公証役場に確認しておきましょう。
公正証書遺言作成の流れ
-
- 相続財産リストを作成(原案作成)します。
-
- 作成した原案を元に、公証人と内容の確認や検討を行います。
-
- 利害関係の無い証人2名を選出し、依頼します(弁護士、行政書士等)。
-
- 公証役場へ出向く日程調整を行い、調整をした日に遺言者と証人2名で公証役場へ出向きます。
- 公正証書遺言の内容の確認を行い間違いがなければ、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をします。
公正証書遺言の証人について
「公正証書遺言」と「秘密証書遺言(下記で説明)」の作成には、2名以上の証人が必要となります。
証人が必要な理由
- 遺言者が本人であるかを確認するため
- 遺言者が自己の意志に基づき遺言を作成しているかを確認するため
- 公証役場で遺言を作成したことを公に確認するため
証人になれない人
民法974条
民法第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
-
- 未成年者
-
- 推定相続人
-
- 受遺者
-
- 上記の配偶者と直系血族
-
- 公証人の配偶者
-
- 四親等内の親族
- 書記・使用人
は、証人にはなれません。
証人になれない人を証人に立てると遺言は無効になります。
証人が見つからない場合、公証役場で紹介してもらうこともできますが、別途、証人の費用が必要になります。
公正証書遺言書の注意点
以下の場合、公正証書遺言でも無効となる場合があります。
-
- 公証人不在で作られた遺言書である場合(公証人により遺言者の口述筆記ができないため、969条3号)
- 公証人に身振り手振りで伝えた内容を遺言書とした場合(遺言者は、公証人に「口授」して作成するのが原則)
-
- 証人になれない人が立ち会って作成された遺言書である場合(974条)
- 証人が不在のときに作成された遺言書である場合(作成開始から終了まで、常に遺言者・公証人・2名以上の証人が立ち会う必要があります)
公正証書遺言を閲覧・検索する方法
作成された公正証書遺言書の原本は、法令で定められた保管期間(20年間)は公証役場に保管されます。
保管された公正証書遺言書は、
- 遺言者の名前
- 生年月日
- 証書の作成日など
が遺言検索システムに登録され管理されています。
※昭和64年1月1日以降の公正証書遺言データが登録されています。
公正証書遺言を閲覧できる人
遺言者が作成した遺言を閲覧できる条件は、遺言者が生きているときと亡くなったときで変わってきます。
遺言者が存命中
相続人等からの不当な圧力がかかる可能性もあることから、遺言者本人しか閲覧する事ができません。
遺言者の死後
法定相続人、受遺者、遺言執行者など遺言者の相続について法律上の利害関係を有する人だけが閲覧することができます。
公正証書遺言の作成費用(基準)
目的財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
公証人連合会 【公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?】より
③秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
秘密証書遺言とは?メリットとデメリット
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言のいい所を、それぞれ取り入れた遺言書の方式です。
自筆証書遺言書は、思い立ったらいつでも自筆作成することができ、自分以外にその内容を知られずに遺言を残すことができます。
しかし、自分の死後に発見されない可能性や、第三者に遺言書を書き換えられるてしまう可能性もあります。
一方、公正証書遺言は、遺言書の存在の証明がしっかりでき、記述方式や内容に不備がないか、証人や公証人が確認しながら作成されます。
しかし、証人や公証人に遺言内容を知られてしまうといったデメリットもあります。
秘密証書遺言は、遺言書の作成から封印までを自分で行うため、公証人や証人に中身を見られることがありません。
公証人は、中身を見なくても、封筒の中の遺言書が、本人が書いたものであることを証明してくれます。
そのため、遺言内容を秘密にしたままで、遺言が存在するということを明確にできるというメリットがあります。
一方で、公証人は遺言の「内容」を確認をするわけではないので、遺言として法的な効力を持っているのか、無効にならないかなどは確認する事ができません。
また、秘密証書遺言方式は、年間で100件程度と、圧倒的に利用が少ないのが現状です。
秘密証書遺言は、「証人を選出する」・「公証役場役場に出向く」などの手間や費用(11,000円)もかかる一方で、公正証書遺言のような確実性がないためです。
(秘密証書遺言)
第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
WIKIBOOKS 【民法第970条】
メリット
- 遺言の内容を第三者に知られることがない
- 遺言書の「存在」を明らかにできる
- 遺言書の偽造・書き換えの心配がほとんどない
- ワープロでの作成や代筆でも作成できる
- いつでも自由に作成する事ができる
デメリット
- 公証人や証人への手数料が必要
- 手続きが少し面倒
- 遺言書の内容が曖昧、不備があると無効となる可能性がある
- 2名以上の証人を確保しなければならない
- 遺言書が発見されない可能性がある
- 家庭裁判所の検認が必要
※証人の条件は、公正証書遺言の証人と同じです。
※検認は、自筆証書遺言書と同じです。
秘密証書遺言の作成方法
自筆以外にも、パソコン・ワープロが使用できる以外は、自筆証書遺言書と同じです。
秘密証書遺言作成の注意点
遺言書が完成したら、封筒に入れ、封をしますが、この時に、「遺言書に押印した印鑑」で封に封印をしなければなりません。
印鑑が異なっていると、遺言が無効になってしまいます。
秘密証書遺言作成の主な流れ
-
- 証人2人と共に、作成した遺言書を公証役場に持参します。
-
- 公証人および証人2人の前でその遺言書を提示します。
-
- 自分の遺言書である旨と氏名住所を申述します。
-
- 遺言者と証人が署名押印します。
- 公証人が、遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者と証人の2人がそれに署名押印することで、手続きが終了します。
秘密証書遺言の作成費用
秘密証書遺言を作成するために必要な公証人費用は、一律で11,000円です。
財産の額にもよりますが、公正証書遺言の作成と同じくらいの手間や費用がかかるため、検認の必要もなく、保管システムに確実性が高い公正証書遺言を選ばれる方が多いのが現実です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
遺言書の定番3種類
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
それぞれの作成方法や特徴、ポイントを説明させて頂きました。
法的効力がある遺言書を作成するには、作成内容や作成後の保管までを配慮し、遺言書を作成する必要があります。
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