【保存版】病気やケガで住宅ローンの支払いが困難の方!知っておきたい3つの救済策

 
住宅ローンが病気で払えない方必見!絶対に知っておきたい3つの救済策

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この記事はこんな人にオススメ

  • 住宅ローンが病気で払えない
  • 万が一病気になって住宅ローンが払えなくなったとき、事前にできる対策を知っておきたい
  • 団体信用保険がおりるのは「死んだときだけだ」と思ってる

 

最初は「払っていけるだろう」と思って組む住宅ローン。

 

 

「まさか自分が病気で働けなくなるなんて・・・」
 

こんなとき、不安で不安で仕方がないですよね。
 

病気やケガで「住宅ローンを支払っていくのが無理かも!」と感じたとき、確認すべき制度が3つあります。

 

 

その3つの制度とは、

  1. 団体信用生命保険
  2. 労災保険
  3. 傷病手当金
です。
 

今回の記事では、「3つの制度の概要」「制度をつかうための条件」について書いていきたいと思います。

 

住宅ローンが病気で払えない!最初に確認すべきは『団体信用生命保険』

契約書

病気やケガで住宅ローンが払えなくなったとき、最初にすべきことがあります。
 

それは、団体信用生命保険が『疾病保証付き』ではないか確認することです。
 

団体信用生命保険は、住宅ローンを組むときに大半の人が入る保険です。

 

 

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中に返済者が「死亡あるいは高度障害状態」になった場合、ローンの残額が返済される仕組みです。

 

 

団体信用生命保険が『疾病保証付き』であれば、金融機関ごとに定めた病気にかかった場合に、その後の住宅ローンを生命保険会社が「完済」もしくは「一定期間の支払い」を保証してくれます。

 

 

ただし、金融機関によって、疾病の種類・保障内容は変わってきます。

 

 

例えば住宅金融機構の『フラット35』の疾病特約は、3大疾病保障です。

(平成29年8月現在)

  • がん
  • 急性心筋梗塞
  • 脳卒中
 

この3つの疾病で、所定の状況になった場合に保障されます。

 

 

金融機関の多くは「3大疾病」を保障していることが多いですが、金融機関によって異なる補償が受けられる場合もあります。

 

 

たとえば、

  • じぶん銀行の11疾病団信
  • JAの9大疾病補償付住宅ローン

 

などがあります。

 

団体信用生命保険の「疾病保障」付きか確認するには

 

住宅ローンの契約書を確認しましょう!

 

 

「ちょっと契約書を無くしてしまった・・・」という人は、借入の金融機関に確認してみましょう。

 

 

職場での病気・ケガなら労災保険を確認

労災保険は、業務上または通勤中に病気やケガ・障害・死亡が発生したときに、損害を補償する社会保険です。

 

 

労災保険の給付

 

業務や通勤中にケガや病気をした場合、以下の5つの給付があります。

 

種類 支給要件 内容
休業補償給付 業務上・通勤のときの

病気やケガで仕事ができず

賃金を受け取れない場合

基本、平均賃金の60%

(特別支給金20%を合わせて80%)

賃金が支払われなくなった日から

4日目から支給(3日間は会社負担)

療養補償給付 業務上・通勤のときの

病気やケガの治療を

労災指定病院で受けたとき

治療費は全額労災保険から支払われ

自己負担ゼロ

傷病補償年金 療養を始めてから

1年6か月を経ても

傷病等級1~3級の障害が残る時

(年額)

第1級 平均賃金の日額の313日分

第2級   〃     277日分

第3級   〃     245日分

傷病年金 傷病補償年金と同じ条件で

通勤災害の時

障害補償給付 ケガや病気が治った状態で

障害等級に該当する障害が

残った時

第1~7級(重い障害) 

→年金として

 平均賃金の313日分~131日分

第8~14級(軽い障害)

→一時金として

 平均賃金の503日分~56日分

 

 

まず、業務や通勤中にケガや病気をした場合、最大180日間平均給与の80%が補償されます休業補償給付)。

 

もし180日経過しても治らなかった場合、「傷病補償年金」もしくは「傷病年金」に切り替えることができます。

 

「傷病保障年金」「傷病年金」は、療養を始めてから180日が過ぎても、障害等級1〜3級の障害が残る場合に受けとることができます。
 

「傷病保障年金」「傷病年金」ともに同じ内容ですが、業務中の災害の場合は「傷病保障年金」、通勤災害の場合は「傷病年金」となります。
 

ケガ・病気が完治しても、障害等級に該当すれば「障害補償給付」をもらうことができます。

 

 

ただ、これは業務上・通勤の時にでないと該当しません。

 

 

「労災保険」がおりるか確認するには

  • 労災保険の対象者か
  • 労災保険の対象となる業務災害だったか

 

 

を、確認する必要があります。

 

 

労災保険の対象者か

 

労災保険の対象者は労働者です。

 

 

会社員・アルバイト・パート・派遣社員といった名前に関係なく、雇用主の元で働いてお金を貰うという労働契約を結んでいたら労災保険の対象者となります。

 

 

ちなみにこの契約は口約束でも大丈夫です。

 

 

労災保険の対象になる業務災害だったか

 

対象は、業務としてしていたことに限られます。

 

 

例えば

 

  • 業務の準備・後片付け
  • 事業場施設の利用
  • 出張
  • 全員参加のレクリエーション行事
 

上記の業務中に、『仕事として』していたことが原因である事故、病気でないといけません。

 

 

わかりやすく言うと

 

 

『私的な行為』が原因のケガ・病気は、勤務時間中のどのケースであっても業務災害とは認められないのです。

 

 

例)

対象になる行為

  • 仕事中に会社内の給湯室で火傷
  • お客様用のコーヒーを買いにコンビニに行く途中にケガ
  • 全員参加のレクレーション行事に中に熱射病
  • 仕事帰りにスーパーで食事を買って帰る途中に事故

対象外となる行為

  • 休憩中にコンビニにコーヒーを買いに行ってケガ
  • 参加自由のレクレーション行事に参加中に熱射病
  • 仕事のあと、同僚と飲みに行った帰りに事故

 

 

まずは、あなたの病気やケガが、上記で該当しないか自分で確認して、その後会社にも確認しましょう。

 

 

該当しない場合は「傷病手当金」を受け取ることができます。

 

 

労災保険の適用外なら傷病手当金

傷病手当金は、会社が入っている健康保険から業務外のケガや病気に対して給付される社会保険です。

 

 

傷病手当金の給付

 

仕事を連続して3日以上休み(入院でも自宅療養でも〇)、賃金が支払われない場合に平均賃金の約67%が補償されます。

※協会けんぽ・組合健保(企業用の健康保険)に入っていることが必要です。

 

 

傷病手当金が支給される条件は、1つだけ。

 

 

  • 病気やケガで就業できない日が連続3日以上続いたこと(医師の診断が必要)

 

 

傷病手当金の給付は、労災と比べて格段に条件がやさしいです。

 

 

もし退職後も傷病手当金を受け取るのであれば、以下3つが条件となります。

 

 

  • 退職日までに1年以上(継続して)健康保険に加入していること。
  • 退職時に傷病手当金を受給している、または受給条件に該当し、引き続き働くことができない。
  • 失業手当を受給していない。

 

※最長でも1年6か月が限度です。

 

 

まとめ

助け

今回は、「病気やケガで住宅ローンの支払いが不安になったときに知っておきたい3つの救済策」について説明しました。

3つの救済策とは、

  1. 団体信用生命保険
  2. 労災保険
  3. 傷病手当金

です。

 

 

1.自分の住宅ローンの団体信用生命保険が、疾病保障付きではないか確認する

 →確認方法は契約書を見てみること

2.労災保険もしくは傷病手当金で生活費を確保

 →確認方法は会社に確認!

 

 

これらの制度を利用することで、ある程度の生活費は確保できるかもしれません。

 

 

この後の対処法はまた別の記事で書いていきたいと思います!

 

 

少しでも参考になればうれしいです。

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