「法定相続人」とは?相続権利者とその割合についての知識を深めよう。
相続人について、何となく知識はあるかもしれませんが、詳しくしりませんよね・・
今回は、相続する権利のある人と、その割合について詳しくお話ししていきます。
法定相続人とは
相続人は、被相続人(故人)が生前に築いた財産上の一切の権利や義務を引き継ぐ者とされ、相続が発生した時には、民法により、誰が相続人であるのか、相続できる順番、相続の割合などを規定しています。
民法で定められた相続人の範囲を「法定相続人」といいます。
そして、法定相続人が相続する割合を「法定相続分」といいます。
法定相続人になれるのは誰?
亡くなった方(被相続人)の血縁者が「法定相続人」となる事ができます。
具体的には
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子供(直系卑属)
- 被相続人の父母や祖父母(直系尊属)
- 被相続人の兄弟姉妹
法定相続人の相続順位は?
亡くなった方(被相続人)に配偶者(妻や夫)がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の法定相続人には、第一順~第三順位まで相続権が与えられています。
- 第一順位 相続権利者被相続人の子供(直系卑属)
- 第二順位 相続権利者被相続人の父母又は祖父母(直系尊属)
- 第三順位 相続権利者被相続人の兄弟姉妹
当該順位者がいない時には、次の順位者に繰り下げられます。
- 被相続人に、子供がいない場合は、第二順位の父母・祖父母のいずれかが相続人となります
- 父母が死亡していて不在の時は、祖父母が相続人となります
- 父母、祖父母もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります
相続人のパターン
被相続人に配偶者(夫・妻)がいれば常に相続人となります。
- 子供(第一順位)
- 父母・祖父母(第二順位)
- 兄弟姉妹(第三順位)
1、配偶者と子供
2、配偶者と父母・祖父母
3、配偶者と兄弟姉妹
4、配偶者のみ
5、子供のみ
6、父母・祖父母のみ
7、兄弟姉妹のみ
被相続人の孫や甥・姪が相続人となる場合もあります。
本来の相続人が既に亡くなってしまっていた場合は、その方(本来の相続人)の孫や甥、姪が相続人となります。
この事を「代襲相続」と言いい、本来の相続人を「被代襲者」と言います。
養子(ようし)の遺産相続
養子縁組は、本来血縁関係にない者と、新たな法律上の親子関係を築く法律上の制度です。
被相続人(亡くなった方)と生前に養子縁組を行っていれば、実際の血縁関係はなくても、遺産相続の時には法定相続人となる事ができます。
嫡出子(ちゃくしゅつし)・非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の相続
- 嫡出子(ちゃくしゅつし)=夫婦間に生まれた子
- 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)=法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子
婚姻届を出していない事実婚の男女や未婚の母などのケースがあります。
非嫡出子にはそのままでは相続権はありません。
非嫡出子が相続権を持つためには、被相続人が亡くなる前に「認知」される事で、嫡出子同様に、相続権を得ることができます。
以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続の1/2とされていましたが法改正が行われ、嫡出子・非嫡出子の相続分の割合は同等になりました。
平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)
出典:法務省
胎児の相続権
遺産相続は、被相続人の死亡をもって開始されます。
法定相続人となる方は、相続が発生した時点でその権利を有していなければなりません。
胎児の相続権に関して、民法886条では、このように説明されています。
条文
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条
1、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2、前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
出典:WIKIBOOKS
この事から、胎児であっても、相続が発生した時点で「法定相続人」として権利を持ち、無事に誕生すれば、民法上では「法定相続人」として相続をする事ができます。
法定相続人以外の相続人
法定相続人は、被相続人の財産相続権利者として法的に権利を持つ人ですが、相続人になれるのは、法定相続人(被相続人の血縁者)だけではありません。
亡くなった方(被相続人)が遺言書で、生前に交流があった方や事業関係者など、親族(血縁者)以外の誰かに財産を贈与や遺贈により相続させる場合があります。
遺言書の内容によっては、相続割合をめぐって、法定相続人との間で紛争に発展するケースもあります。
遺贈や譲渡の割合が多い為に、法定相続人の権利を侵害している場合は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行うことで一定の相続分を取り戻すことができます。
相手との交渉や遺留分減殺請求手続は、この様な事例に詳しい弁護士に相談、依頼する事が解決の早道です。
「法定相続分」相続の割合
「法定相続分」相続の割合は最初から決まっています。
複数の相続人がいる時は、相続人同士の話し合いで、相続割合の変更は可能ですが、原則的に、それぞれの相続順位によって相続の割合が決まっています。
もし、相続人が一人の時は、その方が被相続人の財産を全て相続することになります。
法定相続分
各法定相続人の法定相続分の割合は以下のように決められています。
相続の組み合わせ | 法定相続分 |
配偶者のみが相続 | 全部 |
配偶者と子供 | 配偶者1/2 子供1/2(複数の時は人数で割ります) |
配偶者と父母・祖父母 | 配偶者2/3 父母・祖父母1/3(複数の時は人数で割ります) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(半血兄弟は全血兄弟の1/2) ※半血兄弟は異父や異母兄弟姉妹のことです |
子供のみ | 全部 (複数の時は人数で割ります) |
父母・祖父母のみ | 全部 (複数の時は人数で割ります) |
兄弟姉妹のみ | 全部 (複数の時は人数で割ります) 半血兄弟は全血兄弟の1/4 |
※代襲相続がある時は、被代襲者の相続分と同じです。
まとめ
民法によって相続人になれる人が規定されていて、この相続権利者を「法定相続人」と言い、相続人になる順番、相続分も予め決められています。
相続には優先順位がありますが、上位順位の相続人が、何らかの理由で不在の時は、次の順位に相続権がまわってきます。
被相続人の配偶者(妻や夫)は生計を共にし、お互いに築き上げてきた財産でもあるといった判断から、常に相続人となります。
いかがでしたでしょうか。
相続人とは誰なのか、その割合は?という事を詳しくお話ししました。相続人に対する知識を深めて相続人同士でのトラブルにならない様、注意していきましょう。
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