「相続関係説明図」とは何か?どの様な役割を果すのかを徹底解説します!

 
相続関係説明図

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相関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)をご存知でしょうか?

 

相続が発生した時、相続人を確定する為には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍収集し、この戸籍を元に相続人を確定します。

 

相続人が誰で、被相続人との関係性を分かりやすく図式化したものが相関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)です。

 

相関関係説明図を用意すれば相続手続きにおいて、便利な部分もあります。

 

では早速詳しくご説明していきます。

 

※2017年5月から始まった新しい相続の手続き方法を詳しく書いている記事はコチラをご覧ください。

 

相続関係説明図とは?

写真

 

「相続関係説明図」は、被相続人(亡くなった方)の法定相続人は誰なのかを図式化して、分かりやすくしたものです。

 

被相続人(亡くなった方)を中心に、相続人全員がわかるように関係を図にします。

 

家系図の様なものを想像して頂くと分かり易いと思います。

 

呼び方は「相続関係説明図」(そうぞくかんけいせつめいず)、略して「相関図」(そうかんず)と言うこともあります。

 

作成する時に必要な書類

 

・被相続人(お亡くなりなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍

・相続人の戸籍謄本(現在の戸籍)

 

相続関係説明図の作成をする目的

目的

 

相続関係説明図作成の第一歩は、被相続人の「戸籍謄本や戸籍抄本、改製原戸籍」などを収集する事から始まります。

 

被相続人のご遺族は、相続人が誰なのかは分かっているので、戸籍を集める必要はないと考える方もいらっしゃいます。

 

しかし、相続登記や銀行口座の名義変更などを行うためには、本当にその方が相続人であるのかを「公」に証明する必要があります。

 

被相続人の戸籍を調査する事で、被相続人の過去の結婚・離婚歴、子共の認知や養子縁組の「有り無し」を知ることができます。

 

相続人も、戸籍により相続人である事を証明する事ができます。

 

その為に戸籍を正確に調査し、収集する必要があります。

 

相続人の存在・不在の証明を行う

 

「相続人が誰なのかを証明」

相続人を特定する為に被相続人の出生~死亡時までの戸籍を収集します。

 

「相続人である事の証明」

自分が「相続人」である事を証明する為に自身(相続人)の現在の戸籍が必要になります。

 

「相続人がいない事の証明」

配偶者以外の相続人は「被相続人」から見た血縁関係で、相続順位が決められています。

順位を飛び越えて相続が行なわれる場合に、その、「順位」の「相続人が居ない事」を証明しなければなりません。

 

相続関係説明図作成に必要な戸籍の取得方法

人

 

相続関係説明図の作成に必要な戸籍を取得方法を見ていってみましょう。

 

相続人が必要な戸籍

 

相続人の場合は、被相続人との関係を証明する為に、現在の戸籍が必要です。

 

取得方法

・本人が窓口で直接取得

・代理人が窓口で取得(委任状が必要)

・郵送で請求を行い、取り寄せる

 

 

被相続人(亡くなった方)が必要な戸籍

 

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要です。

 

取得方法

・相続人又は代理人が取得します

・最新(亡くなった時点)の戸籍を取得する

・取得した戸籍で、どこの市区町村から転入したかを確認

・転入記録があれば、戸籍の請求を行う

・出生時の戸籍まで、上記を繰り返します

 

文書にすると簡単そうに見えますが、戸籍の見方が分からないと苦労しますし、相続人が誰なのかによっても収集する戸籍の範囲や数が変わります。

 

相続関係説明図を作成する主な理由

家系

 

なぜ相続関係説明図が必要なのかを見ていきましょう。

 

1、法務局への大量の戸籍の提出を免れられる

 

法務局で不動産の相続登記を行う際には、法定相続人の戸籍が必要になります。

 

また、被相続人に関しては、出生~死亡までの連続した戸籍が必要になる為、相続人よりも多くの戸籍(コピー)の提出が必要になります。

 

手続きの際には、集めた戸籍(謄本・抄本・改正原戸籍など)の原本を確認してもらい、それらのコピーを提出しなければなりませんが、「相続関係説明図」を提出する事で、大量のコピーの提出も必要無くなりますし、原本も返してもらえます。

 

戸籍類は、相続の内容によっては、40通前後必要になる場合もありますので「相続関係説明図」を作成しておくメリットは十分にあります。

 

2、預貯金や有価証券の解約・名義変更等の相続手続き

 

被相続人(亡くなった方)が金融機関に口座を持っていたり、有価証券などの金融商品を持っていた場合、名義変更や預金の引き出しを行うのに、多くの金融機関では、本当に相続人間で合意ができているのか確認しなければなりません。

 

その為、遺産分割協議書、戸籍謄本等、印鑑証明書、実印、被相続人(亡くなった方)や相続人全員の戸籍と一緒に相続関係説明図の提出を求められる事があります。

※詳細は金融機関に問い合わせを行う事をお勧め致します。

 

3、相続人が一目でわかり遺産分割がスムーズに進む

 

相続人の数が少ない遺産相続もあれば、相続人の数が多く、関係性が複雑な遺産相続もあります。

 

相続人の数が多く、関係性が複雑な遺産相続ほど、遺産分割協議で揉める傾向にある事から、相続人の数や関係性を分かりやすくしておく事で、遺産分割協議をスムーズに進められる可能性が高くなります。

 

相続関係説明図の書き方

書く

 

相続関係説明図は、特に法的な書式があるわけでありません。

 

自由に書く事ができますが、配偶者は二重線、子等は単線で図を描くと関係性が一般的なルールになっています。

 

ネット上には、多くのサンプルがありますので、それを参考にすることをお勧めします。

 

以下に法務局のサンプルをご紹介します。

・タイトルは「相続関係説明図」にします

・被相続人(故人)の名前を分かるように記載します

・被相続人の情報を記載します

※通常は「住所・死亡日・氏名」の3つを記載します

・相続人の情報を記載していきます

※「住所・生年月日・被相続人との続柄・氏名」を記載します

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

「相関係説明図」について説明させて頂きました。

 

相続関係説明図があると、相続の手続きがかなりスムーズになります。作成が面倒と感じるかもしれませんが、メリットばかりなので作成してみて下さいね。

 

2017年5月より始まった、「法定相続情報証明制度」を利用する際はこちらを参考にしてみて下さい。

 

 

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