養子縁組の相続について関係性・メリット・注意点を詳しく解説します。

 
養子縁組

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養子縁組の相続ってどうなるの?という方多いかもしれません。

 

まず養子縁組とは何かと言う事や、養子縁組の相続のメリット、注意点などのお話をしていきたいと思います。

 

養子縁組とは?

養子縁組とは?

 

具体的な血縁関係とは関係なく、手続きを経て法律上、親子関係があるものとする事を「養子縁組」と言います。

 

養子の親を「養親(ようしん)」養子になった子供を「養子(ようし)」または女子の場合には「養女(ようじょ)」養親の家を「養家(ようか)」と言います。

 

「家督相続」の廃止に伴い、養子縁組は、「家のため」から「親のため」の制度として考えられるようになってきました。

 

親のための制度と言われる理由は、子がない夫婦の、子育の願望を満足させたり、老後の扶養を得ることを目的に養子縁組を行う為です。

 

養子縁組には2つの種類があります

養子縁組には2つの種類があります

 

養子縁組の種類は、「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2つがあります。

 

それぞれ、どの様な違いがあるのか以下で説明致します。

 

普通養子縁組(一般養子縁組)

 

普通養子は、実親との戸籍上の親子関係はそのまま残した「二重の親子関係になる縁組」の事です。

 

・実親との親子関係は継続されます。

・養親との親子関係も発生します。

 

一般的には、「婿養子」などが分かり易い例かも知れません。

 

戸籍上では、養親との関係は「養子」や「養女」と記載されます。

 

特別養子縁組

 

特別養子縁組と、普通養子縁組の違いは、戸籍上も実親との関係性を完全に断ち切る事にあります。

 

養親は、養子を実子と同等の扱いにする養子縁組です。

 

・実親との親子関係は継続されない。

・養親とは実の親子関係になる。

 

特別養子縁組制度は、実親の貧困や捨て子など、実親が子育て養育をする事が困難であるなど、子の利益とならない場合、養子を実の子として養育するための制度です。

 

戸籍上では、養親との関係は「長男」や「長女」と実子扱いで記載されます。

 

養子は相続人になれるのか?

養子は相続人になれるのか?

 

実子と養子とは?

実子 → 被相続人と血縁関係がある子供

養子 → 被相続人と血縁関係がない子供

 

養子は被相続人と血縁関係はありませんが、法律上は血族と同じ扱いとなる事から実子と同じ法定相続分があり、普通養子、特別養子共に、縁組が行われた日から養親の嫡出子(ちゃくしゅつし)としての身分を取得し、養親の法定相続人となります。

 

「普通養子と特別養子」実親の相続権は?

 

普通養子 → 実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。

特別養子 → 実親との関係性を完全に断ち切る為に、実親の相続権を持つ事はありません。

 

遺産相続と養子の人数(相続税法)

 

養親が複数の人と養子縁組を行っていた場合でも全員に相続権が発生する事になりますが、相続税法では、相続人としてカウントできる養子の数に制限を設けている事に注意してください。

 

1 相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。

 

(1)相続税の基礎控除額
(2)生命保険金の非課税限度額
(3)死亡退職金の非課税限度額
(4)相続税の総額の計算

「国税庁」相続人の中に養子がいるとき

 

上記の計算を行う場合、法定相続人の中に含める事ができる養子の数は、一定数に制限されます。

 

・被相続に実子がいれば、養子は1人まで

・被相続人に実子がいなければ、養子は2人まで

 

この様に制限を設けなければ理由として、相続税を計算する時は、相続する財産の総額から「基礎控除額」を控除する事になる為です。

 

基礎控除とは、遺産総額の一定分までは税金がかからない仕組みのことで、基礎控除額の計算には、法定相続人の数が関わってきます。

 

基礎控除額の計算

平成27年1月1日から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

因みに、平成26年12月31日までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。

 

相続人の数が増えると、自動的に基礎控除額が増える事になりますし、他にも死亡保険金や死亡退職金などが有り、これらを相続人が受け取る場合でも、法定相続人の数に応じて1人×500万円までは非課税となります。

 

法定相続人が増える事がそのまま非課税額に影響してしまう為、相続税対策で養子縁組を行う行為を防ぐために、この様な制限が設けられています。

 

養子縁組の子供と代襲相続について

養子縁組と代襲相続

 

代襲相続は、相続が開始された時に、法定相続人が既に亡くなってしまっていた場合、その方に代わって、その方の子供や孫などの直系卑属が相続をする事です。

 

詳しくは「代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?ポイントと注意点を詳しくお話しします。」で説明しています。

 

養子縁組を行ったった場合でも、被代襲者(養子)の子供に代襲相続権は発生します。

 

しかし、養子縁組を行ったタイミングで扱いが変ります。

 

養子は、養子縁組を行った日から養親と法律的に血族関係になると定められていますが、養子の子供に代襲相続権が発生するか、しないかは、養子縁組の前に生まれていた子供か、後で生まれた子供かによって変わってきます。

 

養子縁組の相続上のメリットと注意点

養子縁組の相続上のメリットと注意点

 

養親として子供を育てたいとの思いや、事情があって孫や甥、姪、親戚や知人などを養子にする事もあります。

 

また、再婚や初婚でも、配偶者に子供が居れば、その子供を養子にする事もあるかと思います。

 

そして、いつかは必ず相続が発生します。

 

ここからは、養子縁組を行うことで考えられる、相続におけるメリットや注意点について説明致します。

 

養子縁組を行う相続上(税務)のメリット

 

1、遺産に係る基礎控除額が増える

遺産相続と養子の人数(相続税法)でも説明していますが、養子縁組で法定相続人が増えれば、基礎控除額も増えます。

 

例:相続税の基礎控除額=遺産総額+600万円×法定相続人の数

 

2、生命保険の非課税枠が増える

養子縁組で、生命保険の受取金の非課税枠が増える事になります。

 

500万円×法定相続人の数

 

3、死亡退職金の非課税枠が増える

死亡退職金にも、生命保険と同様に非課税枠があります。

 

500万円×法定相続人の数

 

養子縁組を行う相続上の注意点

 

1、遺産分割協議がまとまりづらくなる

遺産相続は、遺産分割協議を行い相続人全員の合意が必要になるため、養子縁組を行った理由や経緯によっては、遺産分割協議がまとまりづらくなる可能性があります。

 

養子以外にも相続人が居る時は、養子縁組の前にしっかりと話し合いをして置く事をお勧め致します。

 

2、孫養子は2割加算

理由があって孫を養子にする方も居るかと思いますが、被相続人が、孫を養子にした場合は、相続税の計算時に税金が2割加算になります。

 

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

国税庁 相続税額の2割加算

 

養子縁組を行う為の条件と義務

養子縁組を行う為の条件と義務

 

養子縁組を行うためには、次の条件を満たす必要があります。

 

普通養子縁組特別養子縁組にわけて説明致します。

 

普通養子縁組

 

成立要件

1、縁組意思の合致(其々が縁組をする意思がある事)

2、実親の同意は不要

※15歳未満の子を養子にする場合には法定代理人の承諾が必要です。

 

養親の条件

・成年者でなければならない

・配偶者はいなくても良い

 

養子の条件

・養親より年上ではならない

・直系尊属ではならない

 

費用

書類を提出して受理してもらうだけなのでこれといった費用はかかりません。

 

特別養子縁組

 

成立要件

1、家庭裁判所の許可

※6ヶ月の試験養育期間があります。

※ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません(民法第798条但書)

2、実親の同意

※特別養子縁組をすると養子離縁は原則行えません。

 

養親の条件

・必ず配偶者があること(一方が死亡している場合は認められません)

※必ず夫婦が共同で縁組みをすることとされています。

・25歳以上以上でなければならない。

 

養子の条件

6歳未満である

※6歳未満のときから養親が看護していた場合など特別な場合は8歳未満に条件が緩和されることがあります。

 

費用

特別養子縁組は、裁判所への申し立て費用として、800円の収入印紙代と切手代。

 

養子縁組の手続き方法

 

「養子縁組を行う相続上のデメリット」でも説明していますが、養子縁組するのであれば、他の相続人の了承を得ることが大切です。

 

他の相続人の了承が得られたら、いよいよ手続きへ進みます。

 

届け出先

養子または養親の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

 

届出期間

期間は特にありません。

届け出の日から効力が発生します。

 

届出人

養親とその養子

※養子が15歳未満のときは法定代理人 (縁組みの代諾をする者が届出人になります。)

 

必要書類等

養子縁組届

これは市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)に用意してありますので、予めもらっておきましょう。

 

戸籍謄本

本籍地が届出地の場合は添付不要です。

※本籍地が届出地以外の場合は、戸籍謄本が必要になります。

 

印鑑

届出人である養親及び養子の印鑑が必要です。

※届出印で構いませんが、シャチハタ印は避けましょう。

 

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

 

養子縁組の離縁(解消)

養子縁組の離縁(解消)

 

最初は問題がなかった養子縁組であっても、時間の経過と共に養親と養子の関係が悪くなってしまい養子縁組を解消したいと考えるかも知れません。

 

養子縁組の離縁(解消)を行う為には、養親と養子両方の合意が必要になります。

 

その内容は、離婚と非常によく似ていて、協議離縁調停離縁裁判離縁という3種類の方法があります。

 

養子縁組解消の為の具体的な方法

 

1、協議離縁

養親と養子の話し合いによって双方が合意すれば、離縁届の提出によって成立します。

 

2、調停離縁

養親と養子の話し合いが上手くいかない時に裁判所で調停委員に間に入ってもらい話し合いを行い、合意が得られれば成立します。

 

3、裁判離縁

調停でまとまらない時は、離縁を希望する側が離縁を拒絶する側に対して訴訟(裁判)を起こす事で始まり、裁判になると、当事者の合意は必要なく、法律上の一定条件が満たされれば、裁判所は離縁を認める判決を出します。

 

ご注意

特別養子縁組の離縁は原則的に認められていません。

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

養子縁組と遺産相続の関係や、養子縁組の種類や内容の説明、遺産相続(相続税)での養子縁組のメリットや注意点について説明させていただきました。

 

  • 養子に制度には、普通と特別養子の2つがある
  • 養子縁組では、親子関係と相続権も発生する
  • 養子は、養親の扶養義務がある
  • 普通養子縁組は双方の同意があれば、比較的簡単に離縁できる
  • 特別養子縁組は、原則離縁する事ができない

 

養子と相続は、その内容によって問題が発生してしまうかもしれません。

 

養子縁組を検討される場合は、相続税や民法に詳しい専門家に相談される事をお勧め致します。

 

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