2017/07/17

【離婚届を出す前に】住み続ける場合の注意点と任意売却を考えるべき3つの理由

 

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離婚でのマイホーム問題…頭が痛い悩みですよね!

 

結論から言うと

 

  • 住宅ローンがかなり残っている
  • 払っていけるか不安
  • 別にこの家じゃなくても良い

 

という考えの方であれば、手放すのが得策です。

 

そして更に、住宅ローンが残っていても売却できる方法があります。

 

それが任意売却という制度です。

 

任意売却【にんいばいきゃく】

住宅ローンや借金などで返済が難しくなった時に、裁判所の競売手続きではなく、不動産業者を仲立ちした一般市場で売却する手続きの事です。

出典:おしえて!任意売却

 

 

今回は、離婚時のお金の問題『マイホーム』について

住み続けるときの注意点と

離婚届を出す前に任意売却を検討すべき3つの理由を書いていきます。

 

 

この記事はこんな人にオススメ

  • 離婚が決まったけど家をどうしようか迷っている
  • 自分で住宅ローンを払っていけるか不安

 

 

住み続ける場合の大前提!住宅ローンの契約違反に注意!!

注意!!

夫が引き続き住み続ける

 

これは夫婦間で話し合いに問題がなく

 

他の財産(預貯金など)で財産分与ができれば何も問題が残らない方法です。

 

 

妻が引き続き住み続け、住宅ローンとマイホーム共に妻名義にする

 

この方法は、妻にも十分な安定収入があることが条件です。

 

そして、住宅ローンを組んだ金融機関の承諾が必要になります。

 

一般的には難しいみたいですが、一度金融機関へ相談してみても良いでしょう。

 

 

妻が住むが、名義は夫のままで支払いも夫

 

子供がいる家庭での一番多いケースですが、この場合

 

大きなリスクがあります!

 

住宅ローンの契約書に 主たる債務者は、その住宅に住むこと と書いてありませんか?

 

例えば、離婚して主たる債務者である夫が出ていった場合…

 

即、契約不履行!

 

金融機関側は住宅ローンを一括返済を求めることができるようになります。

 

金融機関との契約って侮るとダメですね。

 

 POINT!

住み続ける選択をする場合は、しっかりと契約や法律を理解して

『払えなくなった時』の対策をしておくべし!

 

 

任意売却を検討すべき理由1.離婚後、十分な収入が得られない可能性がある

お金ない

夫側の場合

 

自分が払っていく!とは言ったものの

 

夫側であれば養育費(場合によっては慰謝料)・自分の家賃や生活費、更に住宅ローンを払わなければいけません。

 

離婚後は、今まであった配偶者控除が無くなり支払う税金は高くなります。

 

会社からの家族手当も当然貰えず…

 

婚姻期間より、1~2割収入が減るケースがほとんどです。

 

夫が会社員である場合、これまで会社から支給されていた扶養手当がなくなったり、国から支給されていた児童手当の受給資格がなくなったりすることがよくあります。

参考:今後の生活設計を立てる~離婚後の収入~

 

妻側の場合

 

妻側もそう。1人で子供を育てるのにサポートが無ければ思うように働けず養育費だけでは足りないのが現状です。

 

元夫から養育費を毎月受け取って育ててきた。でも息子が私立大学に進学することになり、まとまったお金が必要になった。元夫に引き上げをお願いできないものだろうか。

参考:日本経済新聞

 

そんな中、何十年と住宅ローンを払っていけるでしょうか。

 

住宅ローンを支払うのが夫であれ妻であれどの程度収入が減るのか確認が必要ですね。

 

 

任意売却を検討すべき理由2.離婚後自分では把握できない不測の事態が起こる可能性がある

まずい

妻が住むが、名義は夫のままで支払いも夫

 

またまたこの場合、本当に夫は住宅ローンを完済するまで支払ってくれるでしょうか。

 

今は約束してくれていても、これから別の道を歩むようになり…

 

自分が住んでもいない家のローンを、何十年も払い続けていくモチベーションを維持できるかは予測不能。

 

自分の生活も苦しくなると、元妻の家の住宅ローンの支払いの優先順位は低くなってしまうかもしれません。

 

そして滞納…

 

となった時に、突然届く督促状。

 

連絡がつかない元夫…

 

最悪の場合、競売の為の強制退去・あなたの財産まで差し押さえされてしまう可能性があります。

 

『住む場所は確保!』と安心しきっていたあなたは、どれだけ困ることでしょう。

 

夫側は自分で管理できないので、払っているのかさえ把握できずに滞納が始まって事実を知ることも多いです。

 

妻が連帯保証人になっている場合

 

このケースはもっとも注意が必要で、主債務者である夫と同じように、債務者から直接取り立てを受ける立場になっています。

 

任意売却を検討すべき理由3.後腐れなく離婚することができる

結局はこれが一番のメリットですね。

 

夫婦として価値観が合わず離婚となってしまった2人。

 

離婚した後まで、お金のことで争うなんてメチャ嫌ですよね!

 

関係はすべてきれいに清算して新しい人生を歩みたいものです。

 

離婚したなら夫との一切のかかわりを捨てる

願望としては家を売ってお金を折半して別の所で住みたいと思います。風の噂が入ってこない場所に行ってほしいです。

彼の使っていた物を見たり、使っていた事を思い出すのが嫌です。ありとあらゆる物を一新したいです。

参考:離婚で家をどうするか?みんなの考え

 

 

 

まとめ

 

いかがでしたか?

 

今回は

 

離婚時のお金の問題『マイホーム』について

離婚届を出す前に任意売却を検討すべき3つの理由を書きました。

 

 

住み続ける方法とPOINT

  1. 夫が引き続き住み続ける
  2. 妻が引き続き住み続け、住宅ローンとマイホームの名義を妻名義にする
  3. 妻が住むが、名義は夫のままで支払いも夫

POINT!しっかりと契約や法律を理解して『払えなくなった時』の対策をしておくべし!

 

任意売却を離婚前に検討すべき理由

  1. 離婚後、十分な収入が得られない可能性がある
  2. 自分では把握できない不測の事態が起こる可能性がある
  3. 後腐れなく別れることができる

 

 

一番初めにも書きましたが

 

  • 住宅ローンがかなり残っている
  • 払っていけるか不安
  • 別にこの家じゃなくても良い

 

という考えの方であれば、手放すのが得策です。

 

一度、任意売却を検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

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